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2026.10.30
2026年度インボイス制度の変更点
インボイス制度は、2026年(令和8年)10月1日を境に大きな転換期を迎えます。
当初予定されていたスケジュールから、令和8年度税制改正によって一部「激変緩和(ルールの一部マイルド化)」がなされましたが、これまで使えていた負担軽減策の終了や、控除率の引き下げが実施されることに変わりはありません。
主な変更点は大きく分けて次の2つです。発注側(買う側)と受注側(フリーランス・免税事業者など)の双方に影響があります。
令和8年度税制改正特集令和8年度税制改正特集www.nta.go.jp
2026年10月からの2大変更点
1. 「2割特例」の終了と「3割特例」への移行(受注側への影響)
インボイス登録をして免税事業者から課税事業者になった小規模事業者を対象に、「売上消費税の2割だけを納めればOK」という激変緩和措置(2割特例)がありましたが、これが2026年9月末で一区切りとなります。
- 変更内容: 2割特例が終了し、個人事業主を対象に「3割特例」が新設されます。
- 対象期間: 令和9年分(2027年)および令和10年分(2028年)の確定申告が対象。
- 影響: 2割から3割に増えるため、実質的な納税額は少しアップします(例:売上消費税が100万円の場合、納税額が20万円から30万円に増えます)。ただし、本則課税(実額計算)になるよりは負担が抑えられるケースが多いです。
2. 免税事業者からの仕入れ「80%控除」が「70%控除」へ(発注側への影響)
インボイスを持っていない免税事業者や一般消費者から買い物をした場合でも、これまでは「支払った消費税の80%」を差し引いて計算できる経過措置がありました。これが2026年10月から引き下げられます。
- 変更内容: 現行の「80%控除」が「70%控除」に縮小されます。
- 当初の予定との違い: もともとは一気に「50%控除」まで落ちる予定でしたが、税制改正により70%に緩和され、下落のペースが緩やかになりました。
- 今後のスケジュール:
- 2026年10月1日〜2028年9月30日:70%控除
- 2028年10月1日〜2030年9月30日:50%控除
- 2030年10月1日〜2031年9月30日:30%控除
- 影響: 発注側の企業(課税事業者)としては、インボイス未登録の相手に支払う経費について、自社が肩代わりする消費税が少し増えることになります。また、年間で1億円を超える高額な仕入れについては経過措置の対象外となる制限(控除限度額)も新設されました。
結果的に緩和される形となりましたが、インボイス制度が始まり、主に経理を担当されている方の負担が増えたというのがニュースにもなっておりましたね。今年は免税事業者に対して、80%控除と70%控除が混在する形となるため、少し面倒かもしれませんね。